2012年あたりから訪日外国人客が急増し、2013年には1,000万人を超え、2016年には2,000万人を超え、現在も増え続けています。
2013年にユネスコ無形文化遺産に登録され和食や、日本製の電化製品や化粧品、アニメやゲームの聖地巡礼など、外国の方々が海外旅行先に日本を選ぶ理由は多数ありますが、ビザの緩和や免除によって日本に来やすくなったことも訪日外国人客が増加した要因の一つです。
政府が取り組んでいる「ビジット・ジャパンキャンペーン」という活動があります。
この活動は、観光ビザの発給要件緩和や免除、免税対象品の拡大や免税条件の緩和、海外で日本を紹介するイベントなど、訪日外国人客を増やすための施策が多数盛り込まれています。
今回はその中でも「観光ビザの免除」について紹介します。
68の国・地域に対してビザ免除(2017年12月時点)
通常、ビザの発行には手間や費用がかかるので、気軽に申請できるものではありません。このビザが免除されることで、面倒な申請手続きを行わずに旅行や仕事で日本に入国することができるのです。
2017年7月の時点で、下記の表の68の国・地域に対してビザ免除措置を実施しています。これらの諸国・地域人は、商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする場合には、入国に際してビザを取得する必要はありません。ただし、日本で報酬を受ける活動に従事する場合、又はそれぞれ国毎に決められた短期滞在の期間を超えて滞在する場合にはビザを取得する必要があります。
引用:外務省>ビザ免除国・地域(短期滞在)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html
ビザ免除国・地域一覧(短期滞在)
下記が、68の国と地域です。
■アジア
- インドネシア(注1)
- シンガポール
- タイ(注2)(15日以内)
- マレーシア(注3)
- ブルネイ(15日以内)
- 韓国
- 台湾(注4)
- 香港(注5)
- マカオ(注6)
■北米
- 米国
- カナダ
■中南米
- アルゼンチン
- ウルグアイ
- エルサルバドル
- グアテマラ
- コスタリカ
- スリナム
- チリ
- ドミニカ共和国
- バハマ
- バルバドス(注7)
- ホンジュラス
- メキシコ(注8)
■大洋州
- オーストラリア
- ニュージーランド
■中東
- アラブ首長国連邦(注9)
- イスラエル
- トルコ(注7)
■アフリカ
- チュニジア
- モーリシャス
- レソト(注7)
■欧州
- アイスランド
- アイルランド(注8)
- アンドラ
- イタリア
- エストニア
- オーストリア(注8)
- オランダ
- キプロス
- ギリシャ
- クロアチア
- サンマリノ
- スイス(注8)
- スウェーデン
- スペイン
- スロバキア
- スロベニア
- セルビア
- チェコ
- デンマーク
- ドイツ(注8)
- ノルウェー
- ハンガリー
- フィンランド
- フランス
- ブルガリア
- ベルギー
- ポーランド
- ポルトガル
- マケドニア旧ユーゴスラビア
- マルタ
- モナコ
- ラトビア
- リトアニア
- リヒテンシュタイン(注8)
- ルーマニア
- ルクセンブルク
- 英国(注8)
(注1)インドネシア(2014年12月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準のIC旅券を所持し、インドネシアに所在する日本の在外公館(大使館、総領事館、領事事務所)においてIC旅券の事前登録を行った方に限ります(事前登録の有効期間は3年又は旅券の有効期間満了日までのどちらか短い期間になります。)。
(注2)タイ(2013年7月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO標準のIC旅券を所持する方に限ります。
(注3)マレーシアのビザ免除の対象は(2013年7月1日以降)、ICAO標準のIC旅券を所持する方に限ります。IC旅券を所持していない方は事前にビザを取得することをお勧めします(事前にビザを取得せずに入国する場合、日本入国時に厳格な入国審査が行われ、結果として入国できないおそれがあります)。
(注4)台湾のビザ免除の対象は、身分証番号が記載された台湾護照(旅券)を所持する方に限ります。
(注5)香港のビザ免除の対象は、香港特別行政区旅券及び英国海外市民(BNO)旅券を所持する方(香港居住権所持者)に限ります。
(注6)マカオのビザ免除の対象は、マカオ特別行政区旅券を所持する方に限ります。
(注7)バルバドス(2010年4月1日以降)、トルコ(2011年4月1日以降)、及びレソト(2010年4月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO標準の機械読取式旅券(MRP:Machine-Readable Passport)又はIC旅券を所持する方に限ります。MRP又はIC旅券を所持していない方は、ビザを取得することをお勧めします(事前にビザを取得せずに入国する場合、日本入国時に厳格な入国審査が行われ、結果として入国できないおそれがあります)。
(注8)これらの国の方は、ビザ免除取極において6か月以内の滞在が認められていますが、90日を超えて滞在する場合には、在留期間満了前に法務省(地方入国管理局)において在留期間更新手続きを行う必要があります。
(注9)アラブ首長国連邦(2017年7月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO標準のIC旅券を所持し、日本の在外公館(大使館、総領事館、領事事務所)において旅券の事前登録を行った方に限ります(事前登録の有効期間は3年又は旅券の有効期間満了日までのどちらか短い期間になります。)。
(注10)ペルー(1995年7月15日以降)及びコロンビア(2004年2月1日以降)に対しては、ビザ取得を勧奨する措置を導入しています。事前にビザを取得せずに入国する場合、日本入国時に厳格な入国審査が行われ、結果として入国できないおそれがあります。
出典:外務省>ビザ免除国・地域(短期滞在)https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html
まとめ
個々に細かい注意点はあるものの、これだけの国に対してビザの免除を行っているのには驚きました。
いかに日本が外国人の方々を受け入れようとしているかがうかがえます。
インバウンド対策を行いこのチャンスをつかむことは、今後のビジネスに大きく影響してくるのではないでしょうか。
インバウンドらぼ 編集メンバー N.O